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地震保険の心得 保険料を半額近くにまで激減させる方法とは?



地震保険の心得


保険料を半額近くにまで激減させる方法とは?


 地震保険は、住宅保険と比較すると、補償額のわりに保険料が高く2倍以上です。住宅保険に対する地震保険の付帯率が低いのは、このあたりの理由が大きいようですが、これは「地震保険は住宅保険より損な保険である」ということではないので、注意してください。

 地震保険の必要性は認識しつつも、その保険料負担の高さから、なかなか加入に二の足を踏んでしまいますが、可能な限りその負担を軽減させたいものです。では、その保険料負担を半額近くにまで確実に激減させる方法とは?

1.地震保険とは 


 地震保険は住宅保険と比較するとまだ馴染みがないようです。

 マイホームを購入する場合、多くの人が住宅ローンを利用して購入します。そして、住宅ローンを利用すると、ほぼ例外なく金融機関からは住宅保険の加入が義務付けられます。そうした背景もあってか、住宅保険の加入率はそこそこあるのですが、住宅保険に加入していても、いつか必ずくる「Xデー」に対して保険で備えている人は、まだまだ少ないのが現状です。

 「Xデー」とは、ご説明するまでもないでしょう。そうです、巨大地震のことです。東日本大震災が発生して から、南海トラフ大地震がクローズアップされるようになりましたが、これとは別に首都直下型地震も懸念されており、この2つの巨大地震は前回の発生の周期から考えると、いつ発生しても全く不思議ではない、と専門家も断言しています。

 地震そのものを防止することは不可能なので、地震の恐怖から完全に逃れるためには、地震発生の可能性が低い地域や国へ移住するしかありません。しかし、多くの人にとっては、この解決策は現実的ではないでしょう。それでは、現実的な対策としては、

・地震に対する事前の備え
・地震発生直後の避難行動

という2つに尽きます。

 前者は「経済的に破綻しないように事前に準備する」、後者は「地震が発生しても生き残れるように、避難行動を事前に想定しておく」ということです。避難行動については、その専門家や専門書に譲るとして、ここでは「経済的に破綻しないように事前に準備する」について、考えてみることにしましょう。

 災害等に対する国等からの経済的支援は皆無に等しいので、「経済的に破綻しないように事前に準備する」には、自前で備えるしかありません。これは当たり前のことで、国が被災者に手厚い経済的支援をしていたら、災害などが発生すると財政は破綻し、名実ともに国が滅びてしまうので、各自の責任において備えておくことは云うまでもありません。

 とはいっても、家がもう一軒買えるくらい貯蓄することは不可能なので、唯一の方法は「保険で備える」ということになります。この地震に備えるための保険が「地震保険」なのです。

2.地震保険の内容


 地震保険は、住宅ローンを組むと金融機関から加入がほぼ強制される住宅保険と違って、これまであまり馴染みがありませんでした。これが理由なのか、住宅保険で地震による被災もカバーされると勘違いされていた方も少なくないようです。しかし、阪神大震災や東日本大震災を機に、地震保険への関心が高まりつつあり、テレビや雑誌でも取り上げられる事が多くなりました。
 
 それでは、この地震保険とはどのようなものなのでしょうか。


1.地震保険は単独での契約は不可


 地震保険は住宅保険の特約としてのみ契約が可能で、地震保険の単独契約はできず、必ず住宅保険とセットで契約しなければなりません。

 マイホームを全損する、という極めて甚大な災難は、一生において、まず遭遇することはないものです。もしあるとすれば、統計上のデータから、それは火災などの人的要因や風災や水災等の通常の自然災害によるものよりも、おそらく地震に起因としたものになる確率の方が高いようです。

 あれもこれもと心配しだすと際限がないので、保険事故が発生したとしても、全損にまで至る可能性が低い住宅保険には加入せず、地震保険に絞って加入するのも一つの考え方です。そうすれば、住宅保険分だけでも保険料の負担を軽くすることができます。

 しかし、残念ながら、この考え方は実現できません。なぜなら、地震保険は住宅保険の特約としてのみ契約が可能で、地震保険の単独契約はできず、必ず住宅保険とセットで契約しなければならないからです。

 地震保険でしか地震による被災は補償されず、住宅保険のみでは補償はありません。地震による被災というと、地震の揺れによって家屋が倒壊する、ということをイメージしますが、火災や津波などの自然災害など地震に起因したもの全てが含まれます。よって、地震により火災が発生して家屋が全焼しても、住宅保険のみでは補償は全くありません。


2.地震保険の対象は居住用の建物及び家財のみ


 地震保険の対象は居住用建物・生活用家財に限られます。

 事業用の建物や什器備品、現金や有価証券等、あるいは貴金属や宝石、骨とう品などのぜいたく品は、住宅保険では特約等により保障の対象にすることが出来ますが、地震保険では対象にすることができません。

 また、自動車の被害は地震保険では補償されないので、自動車保険の特約を別途契約する必要があります。


3.地震保険の補償額は住宅保険の30%~50%の範囲で設定


 地震保険の補償額は住宅保険の30%~50%の範囲で設定します。但し、建物は5000万円、家財は1000万円がそれぞれ上限になります。このように地震保険の補償額は、火災保険の補償額に対して最大でも半分までしか設定できず、全額はカバーできないことを認識しておく必要があります。地震保険は、あくまで震災後の生活の一助とすることを目的としたものであって、建物等の完全な再建を前提としたものではないからです。

 しかし、これでは不安だ、という人には、保険料の負担は重くなりますが、補償額を増額したいのであれば、以下の選択肢があるので、検討してみてください。

その1 地震保険を家財にも付帯

 地震保険を家財にも付帯するのは、地震に対する補償額を底上げするための最も一般的な方法です。

その2 地震保険の上乗せ補償特約(一部の損保でのみ取扱)

 地震保険の上乗せの補償特約を契約することにより、一部の損保会社のみでの取り扱いになりますが、最大で100%まで補償額を増額することが可能です。

その3 少額短期保険の補償を付帯

 地震保険と比較すると少額なりますが、日本震災パートナーズの地震補償保険「リスタ」は、火災保険の特約としてではなく、主契約として単独契約が可能です。しかし、これだけで地震に備えるということではなく、地震保険の上乗せ補償という位置づけになるでしょう。

3.地震保険の特殊性


 地震保険には他の保険にはない次のような特殊性があります。それは、地震は、一旦、発生すると、その被害は甚大かつ広範囲に及ぶため、地震に伴う被害の補償額は天文学的な金額になるからです。


1.地震保険は、政府が「再保険」という形でバックアップ


 地震保険は政府のバックアップにより運営されています。地震に伴う被害の補償は、民間の保険会社が単独でカバーできるレベルではないので、万一のときに保険金が確実に支払われるようにするためです。

 国の地震再保険特別会計より再保険費用の一定割合を充当する形で、日本における地震保険の制度は維持されています。地震保険の制度を破綻させないために、地震保険は国によって支えられているのです。


2.地震保険では支払総額の上限を設定(6兆2000億円)


 地震保険は、万一のときに保険金が確実に支払われるよう、前述したように政府のバックアップにより運営されています。しかし、地震での被害額は天文学的な金額になることもあり、場合によっては地震保険の準備金ではカバーしきれない事態も想定されます。そのため、地震保険の制度を破綻させないための措置として、地震保険では1回の地震等によって支払う保険金に限度額(総支払限度額)が設けられています。

 この限度額は、過去最大級の地震が再来しても保険金を全額支払えるように設定されていて、限度額を超えない限り、保険金は契約どおり支払われます。逆に、この限度額を超えることがあれば、契約どおりに保険金が支払われないこともある、ということでもあります。仮に、地震発生によって算定された保険金の総額が総支払限度額を超えると、その超える割合に応じて各人に支払われる保険金は削減される取り決めになっています。

4.地震保険の保険料


 地震保険の保険料はどのようにして決められるのでしょうか。生命保険や医療保険の保険料は、年齢や性別、病歴などによって決定され、健康な人ほど保険料は安くなります。では、保険販売も競争が激化しているので、地震保険の保険料が安いお得な保険会社があるのでしょうか。


1.地震保険の保険料は所在地や構造により相違


 地震保険の保険料は「建物の所在地」「建物の構造等」という2つの要素によって決定されます。所在地は、南海トラフ大地震が懸念される太平洋沿岸などが最も高く、各都道府県別に危険度に合わせて8段階に分かれています。建物の構造(柱や梁が鉄骨・コンクリートか木造か)と建物の耐火基準によっても保険料は異なります。


2.地震保険はどこの保険会社でも、商品内容や保険料は同じ


 地震保険は、どこの保険会社で加入しても、商品内容や保険料は同じです。他の保険では、似たような保険であっても、保険料は保険会社によって異なるものですが、地震保険は、国の法律に基づいて政府と損保会社が共同で運営している公共性の高い保険なので、地震保険料から経費を除いた額を保険金支払いのために積み立てることが義務付けられています。よって、地震保険で保険会社に利益が生じることはありません。

 つまり「政府が販売する地震保険という保険商品を保険会社が窓口となって代理販売しているので、地震保険はどこの保険会社で加入しても、商品内容や保険料は同じになる」という表現になるでしょうか。


5.地震保険の負担軽減


 地震保険は保険料負担が重いのですが、これが少しでも軽減できれば助かります。では、その方法につき、ご案内することとしましょう。


1.地震保険料負担の軽い都道府県に引越し


 地震保険の保険料を安くする為だけに、保険料負担の軽い都道府県へ引越しすることはあり得ませんが、引越し予定の場所が県境付近(東京都と千葉県など)であれば、どちらにするかの決定要素の一つにはなるでしょう。常識的には他の要素の方が優先されますが、知っておいて損のない知識です。


2.地震保険料負担の軽い構造に建替え又は買替え


 地震保険の保険料を安くする為だけに、これも上記の引越しと同様、保険料負担の軽い構造に建替えや買替えすることはあり得ません。しかし、もし予定があれば、家族の安心の為にも、地震に強い構造のものにすることをお勧めします。

 以下、地震保険の割引の対象となる耐震性などの条件を4つご案内しますが、重複適用はありません。

その1 免震建築物割引 割引率30%

 対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合

その2 耐震等級割引

 対象建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合

 耐震等級1 割引率10%
 耐震等級2 割引率20%
 耐震等級3 割引率30%

その3 耐震診断割引 割引率10%

 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合

その4 建築年割引 割引率10%

 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合

6.地震保険には加入すべきか


 地震保険は、住宅保険と比較すると、補償額のわりに保険料が高く設定されていて、その保険料は2倍以上にもなります。住宅保険に対する地震保険の付帯率が低いのは、このあたりの理由が大きいのでしょう。しかし、これは「地震保険は住宅保険より損な保険である」ということではないので、注意して下さい。

 そもそも、保険というものは統計上のデータに基づいて商品設計がされるため、「得な保険」や「損な保険」というものが基本的にはないものです。

 世の中では、火災、交通事故、病気、死亡といった様々なものを対象とした保険が発売されています。火災や交通事故といった保険事故に遭遇した場合、たとえば1000万円の保険金を受取るために支払う保険料は、保険商品により様々です。年間保険料が1万円のものもあれば、100円のものもあります。しかし、これは単に、保険事故に遭遇するリスクが高い場合はそれに応じて高い保険料が、リスクが低い場合はそれに応じて低い保険料が、それぞれ設定されているだけのことです。

 保険の対象が異なっていても、リスクが同じであれば保険料は同じ(保険会社の企業努力などの理由により、実際は、全く同じではありませんので、念のため)になります。上記の例だと、保険料100円の保険が保険料1万円の保険よりお得なわけではない、ということです。

 これの意味するところは、「地震は火災などの一般的な被災よりもリスクが高い」ということです。だからこそ、地震保険の方が住宅保険より保険料が高く設定されているのです。保険料からの単純比較だと、地震の被災リスクは火災などの2倍以上もある、ということになります。

 地震による損害リスクは、保険制度を国が支えているにもかかわらず、50%までしかカバーできないほど大きい、ということなのです。もしも被災した場合、半分しか補償されないのではなく、半分であっても保険でカバーされていれば、どれだけメリットがあるかを考えるべきでしょう。

 特に住宅ローンを返済中の場合、住まいが全壊となっても、住宅ローンはそのまま残ります。自宅再建のために新たにローンを組めば、二重ローンとなり、賃貸住宅を借りるにしても、残った住宅ローンと家賃との二重負担が避けられません。そのダメージの大きさは容易に想像できるはずです。

 以上の事を踏まえ、この機会に地震保険の加入を検討をしてみてはいかがでしょうか。

 特に危険度の高い地域・住宅密集地である東京・神奈川・静岡に住んでいる人は、もう一度住まいの備えを見直してみる必要があります。いつかは来ると言われている大地震、一人一人が万全の備えをしておきたいものです。

7.地震保険の心得


 ここまでの長文にお付き合い頂き、お疲れ様でした。じっくり理解しながら読み進めたのであれば、軽く1時間は要したのではないでしょうか。

 さて、これまでご案内してきた地震保険のポイントは、

・地震による損失は地震保険でしかカバーされない
・地震保険には住宅保険の半額までしか設定できないなどの制約あり
・地震保険は、その特殊性ゆえに政府による支援あり
・地震保険の保険料は、所在地や構造で決定される
・地震保険の保険料は、耐震性などにより一定の割引あり
・地震保険は、リスクが高いがゆえに、加入すべし

といったものでした。

 地震保険のポイントについてご紹介してきましたが、これらのポイントは全てご存知でしたか?地震保険は、一旦、保険事故が発生すると、その損害金額が非常に大きくなるだけに、「えっ、そんなこと知らなかった!」では済まされません。

 不必要に過剰にする必要はありませんが、前述したポイントを参考にして、過不足のない設定で契約し、万が一に備えて下さい。

 しかし、地震保険は、その必要性を認識しつつも、保険料負担が重いのが頭の痛いところです。上記5で保険料の割引要件である所在地と耐震構造についてご案内しましたが、現に居住していれば、所在地を変更することは不可能ですし、耐震基準を満たす構造に改修するには相当の工事費用が必要になるので、頭の痛いところです。

 「いい話を聞けて(読めて?)よかった」と安心しているあたな、ホッとするのはまだ早いですよ。なぜなら、地震保険の大きな課題である高い保険料負担をおよそ半額近くにまで確実に激減させる「地震保険の心得」ともいえる方法をまだご案内していないからです。

 しかも、このための追加費用は一切発生しないとくれば、これは迷う余地なく実行あるのみです!






 「ドラゴン桜」という学園ドラマをご存知でしょうか?

 元暴走族という異色の経歴を持つ弁護士・桜木建二が、偏差値36の落ちこぼれ高校生たちに「世の中の仕組みと現実」を教え、そして彼らを見事「現役東大合格」へ導く、という奇跡と感動の学園ドラマです。

 このドラマ、10代の若者や受験生を抱える親世代だけでなく、日々の競争社会を生きているビジネスマンにも大きな反響があり、当時の社会現象になりました。 

 このドラマの中で次のようなシーン(第1話 「人生を変えろ!東大へ行け」)がありました。

   そのルールは全て、頭の良い奴に都合のいいように創られてるってことだ。
   逆に、都合の悪い所は わからないように上手く隠してある。
   だが、ルールに従う者の中でも、賢い奴は そのルールを上手く利用する。
   例えば、税金。年金。保険。医療制度。給与システム。
   みんな、頭の良い奴がわざと分かり難くして、
   ろくに調べもしない頭の悪い奴らから多く採ろうという仕組みにしている。

   つまり、お前らみたいに、頭を使わず、面倒臭がってばかりいる奴らは、
   一生騙されて高い金払わされ続ける。
   賢い奴は、騙されずに 得して勝つ。
   バカは騙されて 損して負け続ける。
   これが、今の世の中の仕組みだ。

 これは、東大進学の特別クラス担任として就任挨拶をするシーンにおける、弁護士・桜木建二のセリフです。

 「税金、年金、保険、医療制度、給与システム、といった社会のルールは、全て頭の良い奴が自分達の都合のいいようにこれを創り、頭の悪い奴らから多く採ろうという仕組みになっている」と説いています。

 「賢い奴は そのルールを上手く利用し、一方、面倒臭がってばかりいる奴らは、一生騙されて高い金を払わされ続ける」と断言します。


賢い奴は ルールを上手く利用する

 
 なんと示唆に富んだ名言でしょうか!

 ルールを上手く利用するか、しないか。たったこれだけの違いで、一生騙されて高いお金を払わされ続けるか否か、の差ができてしまいます。賢い奴は、騙されずに得して勝ち、バカは騙されて、損して負け続ける。これが、今の世の中の仕組みなのです。

 では、地震保険において、賢い奴が上手く利用しているルールとは?

 それは、長期係数と地震保険料控除です。

 住宅保険などの損害保険では2年以上の契約を長期契約といいますが、長期契約によりその期間分の保険料を一括前払いすると、契約時点の金利などが考慮されて、契約期間に応じて保険料が割引されます。そのため、1年ごとに契約を更新するよりも保険料が安くなります。

 たとえば住宅保険では、5年契約だと5年分が4.3年分(保険会社により異なる)の保険料に割引されます。仮に1年分の保険料が10,000円であれば、通常の単年度契約を5年更新すると、5年分の保険料総額は10,000円×5年=50,000円ですが、5年契約で一括前払いすると、5年分の総支払保険料は43,000円にまで割引になる、ということです。

 長期契約により保険料を一括前払いする場合に適用される割引係数のことを長期係数といいます。長期係数は、保険期間2年の場合には1.85、保険期間5年の場合には4.3、保険期間10年の場合には8.2、といった具合に契約期間に応じて設定され、契約期間が長いほど、長期係数も大きくなります。ただし、長期係数は頻繁に改定されるので注意して下さい。

 地震保険でもこの長期契約による割引制度があり、期間は最長5年で、その長期係数は4.45です。たとえば、地震保険の年間保険料が50,000円だとすると、5年間分の保険料総額は50,000円×5年×4.45/5=222,500円となり、一年あたりの保険料は44,500円まで軽減されます。

 しかし、保険料が割引になるからといって、やみくもに長期契約をするのはお勧めできません。次の4つのポイントも勘案して、どの程度の期間で契約するのかを判断するようにして下さい。

1.保険内容の見直し

 保険も新商品が発売されたり、規定や料率などが変更されたりします。また自分や家族の環境も長い間には変化するので、これらの内外の要因変化に対応した内容へ保険も変更していく必要があります。短期契約だと保険内容の見直しや確認が容易ですが、長期契約になると、環境の変化に対応して保険の見直しをするのは難しくなります。

 保険の見直しについて、長期契約になると、対応が難しいというよりは、きっかけが少なくなってしまう、という方が正確かもしれません。長期契約であっても、契約期間の途中で補償を増減させたり、あるいは解約して加入し直すことは可能ですが、きっかけがないとなかなか実行しにくいものです。しかし、短期契約であれば、更新の都度、見直しの機会が訪れるので、自然と、内外の要因変化に対応した内容に保険を変更することになるものです。

2.契約内容の認知

 短期契約であれば、契約者自身が契約内容を忘れにくいものですが、長期契約になると、時間が経つほど契約内容を忘れてしまいます。

3.金銭的な負担

 単年度契約であれば、1年分ずつ支払えばよいので、一時的な金銭の負担は小さくなりますが、長期契約になると、何年分もの保険料を一括して支払うことになるので、 一時的な金銭の負担は大きくなります。

4.口座振替不能のリスク

 短期契約の月払契約だと、残高不足などにより口座振替が不能になり、事故の際、免責になってしまうという危険性が常に残りますが、長期契約による一括前払いであれば、このような危険性はありません。

 このように、保険における長期契約と短期契約はそれぞれにメリットとデメリットがあり、裏表の関係にあるので、自分の考えに基づいてプランを決定しましょう。強いてお勧めをあげるとすれば、5年程度までならまだ見直しはしやすく、また地震保険の長期契約が最長5年であることをあわせて考えると、5年というのが一つの目安になるでしょう。

 さて、保険料負担軽減の術は、長期係数だけではありません。

 地震保険には、地震保険料控除という税務上の優遇策があり、地震保険の支払保険料を所得控除として取り扱うというものです。これは、いつか必ず起きる巨大地震に備え、国民自らの自助努力による個人資産の保全を支援し、「地震保険を普及させるための基盤作り」「将来的な国民負担の軽減を図る」ということを政策目的としています。

 地震保険料控除の具体的な内容は、

・所得税(国 税) 地震保険料の全額(50,000円が限度)
・住民税(地方税) 地震保険料の半額(25,000円が限度)

をそれぞれ課税所得から所得控除するというものです。例えば、地震保険の保険料が年間40,000円だと、所得税で40,000円、個人住民税で20,000円を課税所得からそれぞれ所得控除します。

 地震保険料控除は所得控除なので、地震保険の保険料が同額であっても、税制上の優遇度合いは、全ての人にとって等しいわけではありません。このサイトは、所得税の税率が30%程度の方を読者として想定していますが、所得税の税率が30%の場合、地震保険の保険料が年間50,000円であれば、

・所得税 50,000円×100%×30%(所得税の税率)=15,000円
・住民税 50,000円× 50% ×10%(住民税の税率)=2,500円
・合 計 15,000円+2,500円=17,500円

となり、税金が年間17,500円軽減されることになります。つまり、地震保険の保険料が年間50,000円であっても、所得税の税率が30%の人は17,500円分の税金が軽減されるので、35%割引で地震保険に加入しているのと同じことになります。一方、課税所得がそもそもない人は、納めている税金もないので、地震保険料控除による税金の負担軽減もありません。

 前述した長期契約により割引した保険料に地震保険料控除を適用させると、

・5年長期係数 50,000円が44,500円に割引(計算過程は前述参照)
・所得税 44,500円×100%×30%(所得税の税率)=13,350円
・住民税 44,500円× 50% ×10%(住民税の税率)= 2,225円
・合 計 13,350円+2,225円=15,575円

となり、税金が15,575円軽減されることになります。

 つまり、所得税の税率が30%の人は、地震保険の保険料が年間50,000円であったとしても、まず長期契約により一括前払いにすると保険料は44,500円に割引され、これに加えて地震保険料控除により税金が15,575円軽減されるので、実質負担額は、

・44,500円(長期係数割引)-15,575円(税金軽減額)=28,925円

しかなく、ほぼ半額近くにまで減額されるということになります。 

 如何でしょうか。「長期係数と地震保険料控除というルールを上手く利用するか、しないか」、たったこれだけの違いにより、同じように地震保険に加入していたとしても、とんでもない違いが発生するのです。しかも、これは1年限りのことでなく、保険料の支払は一生にわたって永遠と続くので、長期係数と地震保険料控除による最終的な結果に及ぼす影響は計り知れないものになるでしょう。

 税金、社会保険や民間保険、資産運用や不動産投資などは、税理士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家のアドバイス一つで、この様に、数十万円、数百万円も結果が異なってくることが少なくないのです。特に、個人事業者や小規模会社で、ある程度の利益が予想される場合、その対策の巧拙は、成功の命運を大きく左右する、といっても過言ではないでしょう。「ルールを上手く利用するか、しないか」たったこれだけの紙一重の差が、決定的な違いを生じさせるのです。

 また、これらの制度はお互い密接に関連していて、「税金は安くなったが、それ以上に社会保険が高くなっていた」では意味がありません。逆に「税金は多少高くなるが、それ以上に社会保険料が劇的に安くなる」といった全体を俯瞰した対応が必要です。

 こうした理由から、税理士や社会保険労務士の中でも、税金だけでなく、社会保険だけでなく、これらの制度全体を俯瞰できる専門家から適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

 このサイトには掲載できていない「賢い奴が上手く利用しているルール」は、まだまだありますが、それでも、専門家からのサポート受けずに、あなたお独りでされますか? 

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が必然的に求められてくるため、「資産運用の王道を歩め」「不動産投資の落とし穴」「保険選びの鉄則7ヶ条」といったサイトにおいて、それぞれの急所を解説しています。

1.相談料金は?

 顧問契約前のご相談は、最終的に契約の締結に至らなかったとしても、無料とさせて頂きますので、お気軽にご連絡ください。

 しかし、私どもの説明に納得いただき、両者が合意に至った場合には顧問契約を締結する(顧問契約のお返事は、その場で即答するのではなく、後日にじっくり検討した後で結構です)という前提でのご相談になるので、顧問税理士を必要とする事業規模でない場合は、市役所などが開催する無料相談のご利用をお勧めします。

2.相談対象者は?

 「小規模零細ながらも、そこそこの利益が見込める方」を対象者として、税金だけでなく社会保険料も含めた租税公課の包括的な負担軽減を図ることに私どもは特化しています。詳しくは「顧問先を絞り込む理由は」をご参照ください。

 ちなみに、私どもがお手伝いをしている顧問先の一部をご紹介すると、

・日本を代表する1部上場企業の重電メーカーに原発関係の設計図を納品
・退職した会社とのパイプを活用して防衛庁などに技術サービスを提供
・サラリーマン時代に培ったノウハウを活かして厳選したレアもの雑貨を通信販売
・特殊資格をベースとして特定の分野に特化した介護サービスを提供
・全国紙新聞社の印刷部門に専門メンテナンスサービスを実施
・非英語圏の外国法人の日本駐在員として貿易事務手続きを担当
・ソフト自社開発とともに、技術顧問としてソフト会社をサポート
・退職した大手1部上場企業である商社に独自の業務サポートを展開

といった方々になります。これらの事業に共通していることは、

・これまで培ってきた経験とノウハウをベースにしており、オリジナリティが強い
・事務所や店舗が不要で、自宅を本社として登記
・設備投資が不要
・社員は夫婦などの親族のみで、必要に応じてパートやバイトで補充

といった点が挙げられます。つまり、「強い独自性により差別化が容易なので価格競争に陥らず、かつ、費用もあまり発生しないしくみであるため、利益を稼ぎやすいビジネスモデル」だということです。

 あなたの事業が上記に共通する点が多ければ、税理士や社労士として、私どもはおおいにお役にたてると考えます。

3.顧問報酬は?

 事前のお尋ねで多いものの一つに「顧問報酬はどれくらいになりますか?」という料金に関するものがあります。顧問契約を締結するにあたって重要な事項ではありますが、家電製品の販売ではないので「XX万円です」といった即答できる性格のものではありません。

 このあたりの詳細については「税理士報酬の業界相場は」に詳述していますので、ご参照ください。

4.打合場所

  通常は、私どもがそちらに伺ってお話を承ります。これは、適切にアドバイスするには、話の流れに応じて、様々な書類を拝見する必要があるかもしれない、ということと、住居も含めた相談者の環境を把握したうえでアドバイスしたい、というのが主な理由です。

 しかし、もしご希望であれば、私どもの事務所へお越し頂いても、そちらの近くの喫茶店などでの打合せでも結構です。

5.ご訪問の日時

  ご訪問の日時についてですが、希望時間や希望曜日について特に希望がない場合、「特になし」を選択し、その他の希望事項に「近日中に打ち合わせたい」などを入力してください。

 なお、コメント欄に現況などをお知らせ頂ければ幸いです。

6.売込み一切なし

  私どもは「わが事務所をぜひ!」といった売込みは一切致しませんし、説得もしません。もちろん、訪問の後に、売込みのためのしつこい電話やメールもありません。

  それでは、あなたからのご連絡をお待ちしています。


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